風評被害

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※現在利用者はいません。HP利用を希望する弁護士・法律事務所がございましたらご連絡ください。現在法律相談はお受けすることができません、ご了承ください。

泉大津市☆近くで活動する弁護士

事務所泉大津南部法律事務所
弁護士名南部 秀一郎 (なんぶ しゅういちろう)
住所泉大津市菅原町7-16フカノビル2階
電話番号072-592-6718
事務所いずみおおつ法律事務所
弁護士名西本 哲也 (にしもと てつや)
住所泉大津市東豊中町1-4-6三和辻川ビル2号室
電話番号072-546-0181
事務所西田法律事務所
弁護士名西田 直浩 (にしだ なおひろ)
住所泉大津市田中町10-7泉大津商工会議所5階503-2号室
電話番号072-522-2020
事務所
弁護士名佐藤 一弘 (さとう かずひろ)
住所泉大津市春日町16-22
電話番号072-554-8018
事務所泉州つかさ法律事務所
弁護士名石渡 勉 (いしど つとむ)
住所泉大津市春日町3-8タタミビル4階401号
電話番号072-558-6343
事務所和佐法律事務所
弁護士名延山 泰典 (のぶやま やすのり)
住所泉大津市旭町22-45テクスピア大阪5F
電話番号072-590-4905
事務所和佐法律事務所
弁護士名宮岡 貴文 (みやおか たかふみ)
住所泉大津市旭町22-45テクスピア大阪5階
電話番号072-590-4905

私たち泉大津市☆法律事務所は風評被害の法律相談に力を入れて取り組んでおります。

・ネット上での誹謗中傷により、ビジネスに悪影響が出ている
・匿名のユーザーから継続的にデマや虚偽の情報を拡散されている
・SNSや掲示板での誤った情報により、個人の名誉が傷つけられている
・誹謗中傷者を特定する方法が分からない
・不正確な情報を削除または訂正するための手続きを知りたい

風評被害に関するトラブルにお困りの方は、できるだけ早く弁護士による法的アドバイスを受けるようにしてください。

泉大津市☆法律事務所が提供するサービス

  • 法的助言の提供
  • 情報提供者の特定
  • 情報の削除や訂正の要求
  • 和解の斡旋
  • 損害賠償請求
  • 訴訟の代理

風評被害問題発生~裁判までの流れ

風評被害問題発生の法律相談~裁判までの流れ
  • STEP1
    初回相談
    依頼者の状況や悩みを聞き取り、風評被害の具体的な内容や影響を確認します。
  • STEP2
    情報源の特定
    情報が拡散された場所や情報提供者を特定するための調査を開始します。
  • STEP3
    情報削除・訂正の要請
    情報源や関連するサイト・SNSの運営者に情報の削除や訂正を要請します。
  • STEP4
    和解交渉の開始
    情報提供者が特定された場合、損害の補償や公的な謝罪を求める和解交渉を開始します。
  • STEP5
    訴訟の準備
    和解が難しい場合や情報提供者が要請に応じない場合、裁判所への訴訟を検討します。必要な証拠の収集や書類の準備を行います。
  • STEP6
    訴訟の提起
    裁判所への訴訟を正式に開始し、弁護士が依頼者を代理して裁判を進めます。
  • STEP7
    情報のモニタリング
    裁判中もインターネット上の情報を監視し、新たな風評被害の拡散を防ぐ対策を講じます。
  • STEP8
    裁判結果の確定
    裁判所からの判決を受け、必要な手続きを完了させます。
  • STEP9
    風評被害対策のアドバイス
    再発防止のための対策や今後のPR戦略など、長期的な視点でのアドバイスを提供します。

風評被害の法律相談でよくある質問

Q
風評被害とは具体的にどのようなものを指しますか?
A

風評被害とは、事実に基づかない情報や誤解をもとに、個人や企業の評価や信頼が低下し、経済的・社会的な損害を受ける現象を指します。特にインターネットやSNSの普及に伴い、このような情報が迅速に拡散されることで、風評被害の影響が大きくなっています。

Q
ネット上の誹謗中傷に対して法的手段はとれますか?
A

はい、とれます。ネット上の誹謗中傷は、名誉毀損やプライバシー権の侵害など、いくつかの法的な問題を引き起こす可能性があります。被害者は、発信者に対して情報の削除や謝罪を要求することができます。また、訴訟を起こして損害賠償を求めることも可能です。

Q
風評被害による損害賠償を請求することは可能ですか?
A

はい、可能です。風評被害によって経済的損害や名誉損失を受けた場合、情報の発信者やそれを拡散した者に対して損害賠償を請求することができます。具体的な損害の額や請求の方法は、事案の内容や状況に応じて異なります。

Q
誹謗中傷の情報を拡散した第三者に対しても対応は可能ですか?
A

はい、可能です。誹謗中傷の情報を拡散した第三者も、情報の非真実性を知りながらそれを広めた場合、名誉毀損としての法的責任を問われる可能性があります。そのため、発信者だけでなく拡散者に対しても、損害賠償請求や情報の削除を求める手続きをとることができます。

ご相談の流れ

  1. まずは、お問い合わせフォームまたはTEL:電話でご相談ください。
  2. 初回の相談日時を設定し、風評被害の詳しい状況や、関連する情報を詳しく伺います。
  3. 被害の回復や対応策についてのアドバイスを行います。
  4. 弁護士として、風評被害からの名誉回復のためのサポートを全力で行います。